当院は、平成21年4月1日よりDPC対象病院となり、入院医療費の計算方法が変わります。
- DPCとは、入院される患者様の病気、病状をもとに治療内容に応じて定められた1日あたりの定額の点数を基本に医療費を計算する方法です。
- 1日あたりの定額の点数は、『診断群分類』と呼ばれる区分ごとに、入院日数に応じて定められています。
- 1日あたりの定額の点数に含まれるのは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、これら以外の手術及び一部の処置検査等については、従来どおり診療行為ごとに料金を計算する『出来高払い方式』で計算されます。
※以下の方はDPCの対象とはなりません(出来高計算となります。)
- 平成21年3月31日以前から引き続き入院されている方。(6月1日よりDPC請求となります。)
- DPC対象外の傷病名の方。
- 自費診療(分娩等)や労災保険の方など。
- 一般病棟以外(亜急性期病室)へ入院をされる方。
- 入院後24時間以内に亡くなられた方。
- 厚生労働省が定める特定の処置・手術をされる方。
| 今までの計算方式 | 包括評価方式 | |
| リハビリ 手術・麻酔 処置 検査 画像診断 薬・注射 入院料等 |
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リハビリ 手術・麻酔 一部の処置・検査等 |
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処置・検査・画像診断・投薬 注射・入院基本料 1日あたりの金額×日数 |
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計算方法は変わりますが、治療内容は今まで通りです。
DPCについてのQ&A
従来の入院会計は出来高支払い制度と呼ばれ、薬・注射・検査など実施した項目 を積み上げて計算するものでした。これに対して包括評価では、患者様の病名や症 状をもとに手術などの診療行為の有無に応じて、厚生労働省から定められた1日当 たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算するという新しい会計方式です。
患者さんからの申し出によって出来高方式に変えて計算することは出来ません。(厚生労働省からの通知により)
従来どおりの計算方式と比べて病名によって高くなる場合もあれば、安くなる場 合もあります。この計算方法では、入院期間(日数)・病名に応じて段階的に1日当 たりの医療費がかわる仕組みになっています。
入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。医療の必要がある にもかかわらず早く退院をお願いする事はありません
入院途中から病名が変わった(検査の結果確定した)場合、入院初日に遡り、確 定した病名で医療費の計算をやり直します。この場合、月をまたがっていた時は、 既にお支払いただいた前月までの医療費について、退院月で過不足を調整すること になります。
1日あたりの金額は、診断群分類ごとに3段階に区分されており、入院が長くな るほど1日当たりの金額は比較的安くなります。また、入院が長期にわたり診断群 分類ごとに定められた入院日数を超えてしまうと出来高方式での計算になります。
入院中医療費の請求をさせて頂く時期と回数は下記のとおりなります。支払方法に変更はありません。(クレジットカードでの支払も可能です)なお、入院中の医療費の請求に加え、退院時の請求もございます。
入院当初に病名がはっきりしない場合には疑い病名でまず支払金額を決定しま す。 検査や治療が進むにつれて途中で病名が決定(変わった)した場合、入院初日に遡って決定病名で医療費の計算をやり直します。ですので、入院の月がまたがった場合などで既に途中までのお支払いをすませているような場合は前月分の医療費を退院月で最終的に過不足分について調整させていただく場合がありますのでご了承下さい。
病名によっては包括金額が定められていないものもあります。その場合は全て治 療項目が出来高計算となります。また、非常に長期に入院される場合や特定の治療 などを必要とする場合等には、途中から出来高払いになる場合があります。
高額療養費の取扱いは従来どおり変わりありません。
複数の診療科それぞれで診断群分類を決定し、その中で入院期間中に最も医療資 源が投入された診断群分類をもって決定されます。
特定疾患(公費)の傷病が、入院の主たる治療目的である場合は、包括評価にな っても公費適応になります。
DPCについてのお問い合わせは、「医事課」まで、ご遠慮なくご相談ください。


